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刑事責任を問えない14歳未満の「触法少年」の事件について、警察に捜索などの強制調査権を与え、少年院送致の下限年齢を現行の「14歳以上」から「おおむね12歳以上」とする
刑事責任 14歳未満 「触法少年」 警察 強制調査権 少年院送致 おおむね12歳以上 cabbage1945 149日前 (2008/05/17 22:37)